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国民健康保険税や住民税を滞納していると出産一時金は貰えないの?

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国民健康保険税と住民税は管轄が違う

国民健康保険税の管轄は【※保険年金課】です。一方、住民税の管轄は【※市民税課】になります。※自治体によって呼称が違う場合がります。

出産一時金は【保険年金課】の管轄になりますので、国民健康保険税を滞納していると、通常は出産一時金の支給は相殺されます。

例えば国民健康保険税を30万円滞納していると、42万円支給されるはずの出産一時金から30万円相殺されますので12万円しかもらえません。住民税は管轄が違うので滞納してても出産一時金の支払いに影響はありません。

国民健康保険税を滞納してても出産一時金を全額もらう方法

国民健康保険税を滞納してても出産一時金を全額もらう方法はあります。違う市町村(区)へ引越し(住所変更)して出産一時金を申請するのです。

例えばA市で国民健康保険税を滞納してても、新しい引越し先のB市には全く関係がありませんので、B市で出産一時金を申請すればB市から全額支給されます。

後からでもA市に滞納している国民健康保険税をきちんと納めれば違法な方法ではありません。

国民健康保険税はいつまで督促が来るの?

国民健康保険税は【税金】です。税金の徴収は厳しいです。ほぼ逃れることは出来ません。2~3万円の滞納分なら、引越しで転々と市町村を変えれば、数年で督促が来なくなる可能性はありますが、数十万円の滞納だと自治体はいつまでも諦めずに督促をかけてくるでしょう。自治体が本気になれば財産の差し押さえもできます。口座の凍結、給料の差し押さえも可能です。延滞税もかかってくるので早めに支払うにこしたことはありません。

まとめ

出産一時金は国民健康保険税を滞納していると、その分支給額から差引かれてしまいます。引越しをして新しい市町村(自治体)から出産一時金をもらう裏技もありますが、滞納分を支払う義務はあります。